立ち退き交渉の手順
立退きは賃借人の同意のもとで行われるため、各賃借人に対して賃貸借契約の解約または更新拒絶の通知を文書で送付し、その後、退去条件について交渉し、明渡合意書を締結する必要があります。退去までにかかる期間の目安として、居住用では約3か月、事業用では約6か月が一般的です。費用については、居住用の場合、転居先の初期費用や引っ越し費用の実費がかかり、事業用の場合は業態によって異なりますが、数十か月分から100か月分の費用がかかることがあります。
交渉が成立しない場合や、明渡合意書を取得しても退去が行われない場合は、無理に退去させることはできません。その場合は、別途訴訟を提起する必要があります。
注意するべきこと
1. 法的な手続きを取る必要がある
立ち退き交渉では、借地借家法や民法に基づく法的手続きを厳守することが大切です。不適切な手続きや強制的な退去要求は法的トラブルに発展する可能性があります。また、交渉の際は弁護士の助言を受け、法的な問題を回避するようにしましょう。
2. 非弁行為に巻き込まれてしまうリスクがある
立ち退き交渉は、賃貸人または弁護士しか行うことができません。不動産業者や立退き代行業者が交渉を行うと、非弁行為に該当する恐れがあります。知らないうちに法的問題に巻き込まれる可能性があるため、賃貸人自身で交渉するか、弁護士に依頼することをお勧めします。