建て替えの前提となる立ち退きとは?

立退きとは、賃貸借契約を解除できる法律的な理由がない場合に、賃借人と話し合い、必要に応じて立退料を支払って賃借人に建物から退去してもらう手続きを指します。

契約書に解除できる旨の規定があったとしても、借地借家法により、契約解除には「正当な事由」が必要です。そのため、賃貸人が契約を解除したとしても、賃借人が任意で退去しない場合には、立ち退き交渉を行い、立退料を支払って合意解除をする必要があります。

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