建物明渡しの強制執行の進め方

裁判勝訴後の強制執行について

裁判所から「賃借人は建物を明け渡せ」という勝訴判決が出たとしても、賃貸人が自ら賃貸物件に入り、賃借人の荷物を強制的に撤去することは許されていません。賃貸人が正当な手段で物件を明け渡してもらうためには、「強制執行」の手続きを通じて行う必要があります。強制執行とは、国家機関が権利者の権利を強制的に実現するための法的手続きです。

1. 強制執行の申立てに必要な書類

強制執行を申立てるためには、以下の書類が必要です。

  1. 債務名義
    賃貸人の明渡請求権を証明する文書です。一般的には「確定判決」や「仮執行宣言付き判決」が該当します。
  2. 執行文
    債務名義の執行力を証明するための文言で、判決を下した裁判所の書記官から取得します。
  3. 送達証明書
    債務名義が賃借人に送達されたことを証明する書類です。強制執行を行うためには、賃借人に判決が送達されている必要があります。

2. 強制執行の申立てと執行官との打ち合わせ

必要書類が揃ったら、賃貸物件を管轄する地方裁判所の執行官に強制執行の申立てを行います。この際、予納金が必要で、相手方が1名の場合、通常6〜7万円程度です。

執行官との打ち合わせは、直接対面や電話で行われ、「明渡しの催告日」を決定し、実際の荷物の搬出・保管を行う執行補助者を決めます。執行補助者は賃貸人側で手配するのが一般的ですが、執行官が紹介することもあります。執行補助者の費用は部屋の広さや荷物の量によって異なり、15万円から50万円以上になることもあるため、費用を事前に確認しておくことが重要です。

3. 明渡しの催告

催告日は執行官、賃貸人(または代理人)、執行補助者、鍵技術者などが賃貸物件に出向き、物件の状況を確認したうえで、明渡し期限と強制執行の実施日を公示書に記載し、物件内に掲示します。引渡し期限は催告日から1か月後と定められ、強制執行(断行)はその数日前に行われます。断行日は賃貸人にとって重要な日なので、忘れずに確認しておきましょう。

強制執行にかかる具体的な費用は、この催告の際に執行補助者から見積りが提示されます。もし物件内にほとんど荷物が残っていなければ、即時に明渡しが完了することもあります。

4. 断行日の作業

断行日には、執行官や補助者が物件に出向き、実際に荷物の搬出を行います。搬出された荷物は指定の保管場所に一定期間(通常1か月程度)保管されますが、期間内に賃借人が引き取りに来ない場合は、売却または廃棄されます。荷物が運び出された後、鍵を交換して明渡しが完了します。

これらの手続きを経て、建物の明渡しが法的に適切に行われることになります。

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