老朽化を理由に明渡しを求めたところ紛争化、明渡しまでの賃料相当損害金を請求した事例

クライアント情報

建物賃貸借。築40年~50年超。貸主側。

老朽化を理由に明渡しを求めたところ紛争化。

借主から修繕要求があり、修繕方法の検討のため建物調査(インスペクション)を入れようとしたところ、借主から業者の選定についてクレームが入り調査へ協力しないと言い始める。挙げ句、借主は自ら無断で修繕を行った。

訴訟・争点

訴訟提起後、借主側から反訴が提起され、修繕費用の償還請求及び慰謝料請求がなされた事案。

訴訟では、借主の訴訟前の交渉態度、修繕に対する言動から、借主側の債務不履行、信頼関係破壊を強調。

最終的に明渡し時期を定め、明渡しまでの賃料相当損害金の支払義務を確認した勝訴的和解で終結。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:不動産・相続

琉球法律事務所の弁護士。不動産部門を率いる弁護士として沖縄の建物明渡や立ち退きの事件を解決してきた実績を持つ。宅地建物取引士の資格を有しており、琉球グループの不動産会社での不動産売買も行なっている。

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