建物明渡 仮執行宣言とは?その意義と実務的対応

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建物明渡 仮執行宣言とは?その意義と実務的対応

建物明渡 仮執行宣言は、不動産賃貸や借地借家のトラブルを迅速に解決するための重要な法律手続きです。本記事では、仮執行宣言の基本的な仕組みや、建物明渡しに関連する実務的なポイントを解説します。


仮執行宣言の基本とは?

仮執行宣言は、判決が確定する前にその執行力を一時的に認めるものです。通常、裁判で判決が下されても、控訴期間(2週間)が経過して確定するまでは執行力を持ちません。しかし、仮執行宣言が付されると、未確定の状態でも強制執行が可能になります(民事訴訟法第259条第1項)。


建物明渡 仮執行宣言が必要になる場面

不動産トラブルの中でも、賃料滞納や契約違反により建物の明渡しを求めるケースでは、迅速な解決が求められます。しかし、被告(借主)が判決に従わずに控訴を行うと、明渡しの執行が遅れ、貸主に多大な損害が生じる可能性があります。

そのため、裁判所が仮執行宣言を付した判決を下すことで、貸主は速やかに建物を取り戻すことが可能になります。


仮執行宣言が付されないケース

裁判所が仮執行宣言を付すかどうかは、次の条件に左右されます。

  1. 原状回復の困難性
    建物明渡しは、他の財産権と異なり、原状回復が困難な場合があります。特に、被告がその建物に居住している場合、仮執行が行われた後に判決が覆ると、被告の権利回復が難しくなります。
  2. 被告の争いの有無
    被告が賃料滞納などの事実を争っていない場合や、建物に居住していない場合には、仮執行宣言が付されやすくなります。
  3. 裁判所の裁量
    仮執行宣言の付与は裁判所の判断に委ねられるため、具体的な状況次第では付されないこともあります。

仮執行宣言を付してもらうためのポイント

建物明渡訴訟で仮執行宣言を付けるためには、以下の対応が重要です。

  1. 上申書の提出
    訴訟の第1審の判決前に、裁判所に対し仮執行宣言を求める上申書を提出します。この中で、被告が建物に居住していない事実や、争いがないことを詳細に説明する必要があります。
  2. 証拠の整備
    賃借人が建物を利用していないことや、賃料滞納などの事実を証拠で裏付けることが重要です。
  3. 迅速な対応
    判決後に控訴がなされた場合でも、執行停止を回避するため、スピーディーな対応が求められます。

仮執行宣言が付された場合のメリット

仮執行宣言が付された判決に基づけば、以下のようなメリットがあります。

  • 判決確定を待たずに建物明渡しの手続きが開始できる。
  • 被告による控訴の遅延戦略を防止できる。
  • 貸主の損害を最小限に抑えられる。

専門家への相談が解決の近道

建物明渡 仮執行宣言の取得は、不動産トラブルを迅速に解決するための有効な手段ですが、その取得には専門的な法律知識と適切な対応が求められます。

不動産トラブルや賃料滞納問題にお悩みの方は、ぜひ不動産に強い弁護士にご相談ください。当事務所では、仮執行宣言の取得や建物明渡しに関する問題解決をサポートいたします。


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仮執行宣言についてのご相談は無料です。迅速かつ確実な解決を目指すなら、経験豊富な弁護士にお任せください。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:不動産・相続

琉球法律事務所の弁護士。不動産部門を率いる弁護士として沖縄の建物明渡や立ち退きの事件を解決してきた実績を持つ。宅地建物取引士の資格を有しており、琉球グループの不動産会社での不動産売買も行なっている。

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