不動産 立ち退き交渉とは?

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立ち退き交渉とは?

立ち退き交渉とは、賃貸人(オーナー)が賃借人(借主)に対して、契約の更新拒絶や解約申し入れを行い、物件からの退去を求める交渉を指します。

賃貸人が立ち退きを求める主な理由としては、

  • 建物の老朽化による建て替え
  • 事業計画の変更
  • 自己使用の必要性

などが挙げられます。

立ち退き交渉の法的根拠

立ち退き交渉は、借地借家法第28条に基づき行われます。この法律では、賃貸人が賃借人に対して更新拒絶や解約申し入れをする場合、「正当事由」が必要と定められています。

正当事由とは?

正当事由の有無は以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

  1. 建物の使用の必要性(賃貸人・賃借人の双方)
  2. 賃貸借契約の従前の経過
  3. 建物の利用状況
  4. 建物の現況
  5. 立ち退き料の支払い(財産上の給付)

特に立ち退き料の支払いは、賃借人の不利益を補うために重要な要素となります。

立ち退き交渉の進め方

立ち退き交渉は、慎重に進める必要があります。適切な対応を取らないと、訴訟へと発展する可能性もあります。

① 事前準備

まず、立ち退き交渉を進める前に、「正当事由」の有無を確認することが重要です。賃借人に対する立ち退き請求が正当であるかどうかを、事前に専門家に相談しましょう。

② 賃借人への通知

賃借人に対して、書面で立ち退きの意向を通知します。この際、

  • 立ち退きを求める理由
  • 立ち退き期限
  • 立ち退き料の提案

などを明確に伝えることが大切です。

③ 交渉開始

賃借人が立ち退きに応じない場合、条件交渉が必要となります。特に、立ち退き料の金額は双方の合意が重要なポイントとなります。

④ 合意の締結

交渉がまとまったら、立ち退き合意書を作成し、双方の署名・押印を行います。この合意書には、

  • 退去日
  • 立ち退き料の金額と支払条件
  • 原状回復義務の有無

などを明確に記載します。

立ち退き料の相場と決め方

立ち退き料の額は法律で明確に定められていませんが、以下の要素を基に決定されることが一般的です。

立ち退き料の決定要素

  • 賃借人の営業損失(テナントの場合)
  • 引っ越し費用
  • 代替物件への移転費用
  • 営業補償(テナントがいる場合)
  • 賃貸人の建物使用の必要性

一般的に、住居の場合は家賃の6か月~12か月分、事業用物件ではさらに高額になることがあります。

立ち退き交渉でよくあるトラブルと対策

トラブル① 賃借人が立ち退きに応じない

賃借人が立ち退きを拒否するケースでは、

  • 正当事由の追加説明
  • 立ち退き料の増額
  • 代替物件の提供

などを提案し、合意を促します。

トラブル② 立ち退き料の金額で折り合わない

立ち退き料の交渉が難航する場合、

  • 周辺の立ち退き事例を調査
  • 弁護士を通じた交渉

を行い、合理的な条件で合意を目指します。

トラブル③ 訴訟に発展する

交渉が決裂し、裁判に発展することもあります。その場合は、

  • 借地借家法に基づいた主張
  • 立ち退きの正当性を示す証拠の提出
  • 法的手続きを適切に進める

ことが求められます。

立ち退き交渉は専門家への相談が重要

立ち退き交渉は法的知識が求められる複雑な手続きです。適切な対応を取らないと、賃借人との対立が深まり、解決までに時間がかかる可能性があります。

そのため、弁護士や専門家に相談しながら交渉を進めることが重要です。立ち退きの正当事由の有無や、適正な立ち退き料の算定について、専門家の意見を取り入れることで、円滑な解決が可能になります。


まとめ

  • 立ち退き交渉とは、賃貸人が賃借人に退去を求める手続き
  • 借地借家法に基づき、正当事由が必要
  • 立ち退き料は個別事情により決定される
  • 交渉が難航する場合は、専門家への相談が有効

不動産の立ち退き交渉でお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:不動産・相続

琉球法律事務所の弁護士。不動産部門を率いる弁護士として沖縄の建物明渡や立ち退きの事件を解決してきた実績を持つ。宅地建物取引士の資格を有しており、琉球グループの不動産会社での不動産売買も行なっている。

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