建物明渡とは?まずは基本を押さえましょう
「建物明渡(たてものあけわたし)」とは、賃借人に対して賃貸物件を明け渡すよう求める法的手続きのことです。賃料滞納や契約違反、更新拒絶などの理由により、賃貸人(貸主)が賃借人(借主)に退去を求めるケースが典型です。
この建物明渡を実現するまでには、交渉・調停・訴訟・強制執行といった複数の段階が存在します。この記事では、調停を使って円満に解決できるケースやその具体的な進め方を解説します。
調停とは?建物明渡の初期段階で活用される法的手段
「民事調停」は、裁判よりも柔軟で費用も抑えられる解決手段のひとつです。裁判官と調停委員が間に入り、話し合いによって建物明渡の合意を目指す制度です。
民事調停の特徴
- 調停委員が中立的な立場で双方の話を聞いてくれる
- 裁判ほど堅苦しくなく、柔軟な解決が可能
- 成立した合意は「調停調書」として記録され、強制執行が可能な債務名義となる
建物明渡 調停が向いているケースとは?
以下のような場合には、「建物明渡 調停」が非常に有効です。
- 賃料の滞納があるが、話し合いの余地がある場合
- 契約の更新拒否について賃借人と交渉したい場合
- 円満な解決を希望しており、将来的な関係維持も視野に入れている場合
一方、賃借人が全く話し合いに応じない、連絡がつかない、トラブルが激化しているような場合には、調停ではなく訴訟が適していることもあります。
建物明渡 調停の流れ
- 内容証明郵便で通知
- 滞納賃料の支払督促や契約解除の意思表示を行います
- 簡易裁判所に調停を申立て
- 相手方の所在地を管轄する簡易裁判所が窓口です
- 調停期日で話し合い
- 調停委員が間に入って、非公開の場で丁寧に意見を聴取
- 調停成立(合意が成立した場合)
- 内容が「調停調書」に記載され、確定判決と同じ効力を持つ
建物明渡 調停後に必要な対応とは?
調停が成立し、賃借人が内容を履行すれば解決ですが、履行しない場合は強制執行の申立てが可能です。調停調書を元に、裁判所に対して建物明渡の強制執行を申立て、法的に退去させることができます。
まとめ|建物明渡トラブルは「調停」で円満に解決できる可能性があります
建物明渡は感情的な対立も起こりやすい問題ですが、調停を活用することで早期かつ柔軟な解決が可能です。不動産に強い弁護士であれば、調停が適切かどうかの判断から申立て、交渉、強制執行までを一貫してサポートできます。
まずはご相談ください
「賃借人が出ていかない」「明渡交渉がうまくいかない」「調停を使うべきか悩んでいる」――
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