賃料減額請求後、一方的に減額後の賃料が支払われるようになったため、建物明渡訴訟を行った事例

クライアント情報

建物マスターリース。大手不動産会社Rが賃借しサブリース。貸主側。

訴訟・争点

R側から賃料減額請求があり、一方的に減額後の賃料が支払われるようになったため、明渡しを求めて提訴。

借地借家法に明確に反する対応を恣意的に行っていることを指摘し信頼関係破壊を強調。

依頼者側の主張が認められ一審勝訴。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:不動産・相続

琉球法律事務所の弁護士。不動産部門を率いる弁護士として沖縄の建物明渡や立ち退きの事件を解決してきた実績を持つ。宅地建物取引士の資格を有しており、琉球グループの不動産会社での不動産売買も行なっている。

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