借主による迷惑行為による、建物明渡し訴訟の勝訴事例

クライアント情報

建物賃貸借。貸主側。

訴訟・争点

借主による迷惑行為が賃貸借契約上の特約(本件住宅の使用に当たり、本件住宅又は本件住宅の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為を行ってはならない)に反することを理由として解除、建物明渡し訴訟を提起。

訴訟では、借主がそれまでに行った言動、迷惑行為をひとつずつ丁寧に主張し、信頼関係が破壊されたことを論証して勝訴。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:不動産・相続

琉球法律事務所の弁護士。不動産部門を率いる弁護士として沖縄の建物明渡や立ち退きの事件を解決してきた実績を持つ。宅地建物取引士の資格を有しており、琉球グループの不動産会社での不動産売買も行なっている。

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