駐車場の明渡し対応:未納や違法駐車に対する正しい手続きとは

駐車場の賃貸人や地主として、駐車場代の未納や所有者不明の放置車両に悩まされることがあります。これらの問題に直面した場合、どのように対応すればよいのでしょうか? 不法行為や自力救済は避け、適法な手続きを踏んで問題を解決する方法を解説します。

目次

駐車場代未納や違法駐車に対する基本的な対応方法

駐車場を賃貸している場合、賃借人が駐車場代を支払わない、または所有者不明の車両が駐車しているといった問題が発生することがあります。駐車場代の滞納や違法駐車に対して、まず重要なのは「自力救済」を行わず、法的手続きを取ることです。自力救済とは、法的手続きを経ずに自己判断で権利を行使することですが、日本の法律ではこれを禁止しています。

自力で駐車場代未納分を回収したり、無断で車両を撤去することは、民法上の不法行為や器物損壊に該当する可能性があり、法的な責任を問われるリスクがあります。そのため、適切な法的手続きを踏むことが必要です。

駐車場明渡し請求の手続き

駐車場代が未納となっている場合や違法駐車の解決を図るため、以下の手続きを踏むことが推奨されます。

1. 駐車場契約の解除通知

駐車場代が支払われていない場合、まずは賃借人に対して「駐車場契約解除予告通知」を送付します。この通知には未納金額を明記し、指定した期間内に支払いがなければ契約を解除する旨を記載します。

2. 土地明渡等請求訴訟

賃借人が契約解除後も駐車場を明け渡さない場合、土地の明渡しを求める訴訟を提起することが必要です。訴訟では、契約解除が正当であることを証明し、裁判所に明渡しを命じてもらうことが目指されます。

3. 強制執行

訴訟に勝訴した場合、強制執行を行い、裁判所の執行官によって駐車場の明渡しが実行されます。これにより、賃借人が駐車場を明け渡さなくても、法的に土地を取り戻すことができます。

契約関係がない場合の対応:違法放置車両の撤去

契約がない状態で無断で放置された車両については、最初に車両の所有者を特定する必要があります。この場合、弁護士を通じて「弁護士会照会」を行い、陸運局や軽自動車検査協会を通じて所有者情報を調べます。

所有者が特定できた場合、その所有者に対して車両の撤去を求め、応じない場合は訴訟を提起して土地の明渡しを裁判所に認めてもらい、その判決に基づいて強制執行を行います。

駐車場明渡し時の損害請求

駐車場を明け渡してもらうまでの期間、駐車場代や駐車場代相当の損害金を請求することが可能です。契約に基づく未納金や、放置車両によって生じた損害に対して、適切な請求を行うことができます。

まとめ

駐車場の明渡しに関する問題は、法的手続きを経ることで適切に解決できます。駐車場代の未納や違法駐車に対して、自力救済を行うことなく、弁護士に相談して法的手続きに則った対応を取ることが大切です。専門家のサポートを受けることで、適切に土地の権利を守り、トラブルを解決することができます。 駐車場の明渡しに関してお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。適切な法的アドバイスと支援を受け、スムーズに問題を解決しましょう。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:不動産・相続

琉球法律事務所の弁護士。不動産部門を率いる弁護士として沖縄の建物明渡や立ち退きの事件を解決してきた実績を持つ。宅地建物取引士の資格を有しており、琉球グループの不動産会社での不動産売買も行なっている。

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